・遺族年金とは?
・大損しないための必要な確認
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シットクナインF編集部のケンスケ(38)の記事です。
ここでは「遺族年金」についてまとめています。
また
相続が初めての方には、必見の内容となっています。
遺族年金とは
遺族年金とは
被保険者が死亡したときに遺族に対して支給される年金の総称です。
適用される年金ごとに「国民年金法」や「厚生年金保険法」など、異なる法律によって管轄されていますが、いずれも残された家族の生活を保証するための年金です。
もらえる金額
遺族年金で貰える金額は
被保険者が加入していた年金の種類や加入期間、志望までの支払総額によって異なります。
計算式は以下のとおりです
- (平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
- (平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.002×3/4
2つの計算式のうち高いほうが適用されます。
もらえる期間
遺族年金がもらえる期間は
- 自営業者が対象となる遺族基礎年金
- 会社員や公務員が対象となる遺族厚生年金
遺族基礎年金の受給期間
- 「子供が18歳到達年度の3月31日まで」
- 「障害年金の障害等級1級または2級の子は20歳未満まで」
遺族厚生年金の受給期間
配偶者が死亡したときから再婚しない限りずっともらえます。
支給条件
遺族基礎年金の条件
- 亡くなった人が死亡した月の前々月までの「国民年金の加入期間の3分の2以上納付または免除」してある
- 住所が日本国内で0歳以上65歳未満
- 受け取る遺族側は「前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満」であること
遺族厚生年金の条件
以下の5項目のうち1ひとつ以上を満たすことが条件となっています。
- 厚生年金に加入済み
- 加入中に初診を受けた傷病により初診日から5年以内に死亡
- 1級または2級の障害厚生年金を受給
- 老齢厚生年金を受給
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たす
くわえて
受け取る遺族側は死亡者と暮らしていた家族(配偶者または子ども、父母、孫、祖父母)であること。
手続き
- 遺族基礎年金
⇒年金事務所または年金相談センターに国民年金遺族基礎年金の年金請求書を提出
- 遺族厚生年金
⇒国民年金・厚生年金保険遺族給付の年金請求書を提出(提出先は同じ)
【重要】相続で大損しないために
相続で1番モメやすいのは
「家や土地の評価額」です。
評価額がないと
- 親族間での財産総額の認識違い
- 相続税の計算があいまい
- 相続方法(現物か?換価か?代償か?)の判断
- 借金などのマイナス財産を売却で消せるか?の確認
- 自分が相続して大損しないか?の判断
不動産は大きな財産であるため
具体的な金額が出ていないと
親族の疑いを深め
相続争いの原因になりやすいのです。
先に税理士や司法書士に相談する場合も
あらかじめ不動産の評価額を調べておくと、話がスムーズです。
家や土地がいくらか?調べる方法
相続不動産の評価額チェックでは
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